相続・遺言の関連書類

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相続なんて、関係ないと思っていませんか?

相続は、殆どの人に発生します。
民法の家族法は意外と複雑で知らなければ、こんなはずでは無かった・・・なんてことにも成りかねません。
自分が本当に財産を残したい人のところに、ちゃんと残るのか・・・一度じっくり考えてみる必要があります。
自分にとって、一番良い相続とは何なのか?今、お世話になっている家族は誰なのか?そして、自分がいなくなった後どうなるのか。
「遺言書」と聞くと、たくさんお金がある人が作ると思っている方が多いです。
しかし実際には多い少ないに関わらず、必要なケースというものがあります。もらえるだけの相続ならいいのです。中には残された人が、相続の結果今まで住んでいたところに住めなくなってしまう事だってあるからです。「遺言書」があるだけで、天と地ほどの差が生まれる、これが現実です。

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特に遺言書作成の必要な場合

1. 子供のいない夫婦
2. 独身の人
3. 内縁関係の夫婦
4. 複雑な家族関係(再婚で、先妻の子及び後妻の子があるなど)
5. 同居して世話してくれた子に多く与えたい
6. 稼業を継ぐ子に多く与えたい
7. 障害者の子供がいる
1. 子供のいない夫婦

夫婦に子供がいない場合、旦那さんが亡くなったとしたら、遺言書がないと大変です。
この場合、法廷相続は3パターンあります。
・妻2/3  夫の親1/3
・妻3/4  夫の兄弟1/4(親がもうすでに亡くなっている場合)
・妻全部 (夫の親がもうすでに亡くなっている場合で、生存している兄弟もいない場合)

親や兄弟がいるケースが多く、夫婦で積み上げてきた財産のうち、夫の名義の財産の1/4を失う事になるわけです。

一番多いのは、兄弟に相続されるケースです。
この場合、財産はすべて妻にやる旨の遺言書があれば解決します。
兄弟には、遺留分(最低限の財産を受け取る権利)がありませんから。

また、子供がいない夫婦で旦那さんが先になくなり、旦那さんの親の面倒をお嫁さんでが見ている場合も必要です。
旦那さんの親がなくなった場合、お嫁さんには相続権がありません。
面倒を一生懸命みても、財産はすべて旦那さんの兄弟にいってしまいます。住んでいる土地や家が亡くなった親のものなら、大変です。

3. 内縁関係の夫婦

内縁関係の夫婦では、お互いに相続権はありません。
内縁関係の夫婦でも、婚姻している夫婦と同じような制度があり、内縁関係も守られていますが、大きく違うのは内縁関係には相続権が認められていない事です。

現在日本は婚姻制度をとっていますから、これを認めてしまったら制度自体が必要なくなってしまいます。
愛する人のために何か残したい場合は、遺言書が必要です。

7. 障害者の子がいる場合

子供が障害者の場合、親御さんは自分たちが死んでしまったときの事を考えるのではないでしょうか?
親無き後の問題です。
他の子供が面倒をみてくれるか、心配になります。

こんなときも、遺言書は役に立ちます。
障害を持った子の面倒をみる旨の負担付贈与という形で、面倒をみてくれる人に、他の相続人よりも多めに相続させることができます。

障害をもった子ではなく、認知症の妻が残された場合も同様のことが言えます。

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