農地関連申請手続き

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太陽光発電事業

太陽光発電事業をお考えの方に
最近、震災後の電力事情の不安や環境への関心から、太陽光発電の申請が増えています。
1000㎡の土地に対し、50kwくらいが平均のようです。
太陽光パネル、パワーコンディショナーと計測器ぐらいの設備であれば、都市計画法は絡みません。
青地の場合は、農地としての利用が必要で、生産量の報告、設備の制限、状況によっては設備の撤去を求められるなど、非常に厳しく断念するケースが多いです。


農地転用

農地を農地として売りたい、貸したい場合。  ⇒  農地法3条の許可申請が必要です。
農地を農地として売る画像
農業委員会又は県知事の許可を得る為には、いくつか条件があります。
(基本的に農家でなければ、農地を取得できません。)
・買い受ける者(借りる者)に農家の資格がなければなりません。
・農地基本台帳に登録されていること。
・農業従事日数が一定以上あること。
・取得後の農地経営の合計面積が最低限度あること。
農地を農業以外の用途で使いたい。  ⇒  農地転用の許可又は届出
農地を宅地として売る画像
自己の土地を自己で使う → 農地法4条の許可又は届出が必要です。
人に貸す又は売買の場合 → 農地法5条の許可又は届出が必要です。

市街化区域内の土地は届出ですみます。(いつでも、受け付けています。)
市街化調整区域の土地は許可が必要です。(浜松市は、毎月25日が 締切日です。)

市街化調整区域に家を建てるとき

都市計画法の画像
市街化調整区域というのは、聞いたことがあるでしょうか?
現在市街地となっている地域に加え、だいたい10年ぐらいまでの間に優先的に市街化をはかろうとする地域をまとめ、それ以外の地域との境目に線が引かれました。
旧浜松市や浜北市は昭和47年1月11日です。これより前を線引き前と言います。そしてこの線の中を市街化区域、線の外を市街化調整区域というように分けています。

市街化調整区域では、都市計画法により市街化されることを規制しています。
市街化調整区域で建物を建てるときは、都市計画法の要件に適合するかどうかで、建てれるかが変わってきます。ですから、必ず建物が建てられるという訳ではありません。
建てるためには、いくつかの制約がありますし、家が建てられないケースもあります。

その土地が市街化区域か、市街化調整区域なのかは、市のHPの都市計画マップで確認できます。

浜松市で市街化調整区域に新規で住宅を建てる場合の主な制度です。
1.線引き前宅地
2.分家住宅
3.線引き前所有地における自己用住宅
4.大規模既存住宅の自己用住宅
5.市街地縁辺集落の専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅

除外申請(青地から白地へ)

農地を農地として売る画像
白地の農地、青地の農地って聞いたことありませんか?
青地とは優良農地や生産性の高い農地で、農用地として利用すべきと定められた農地の事です。(農用地区域内の農地)
青地のままでは原則、農地転用はできません。

その土地を転用する場合は、先に農用地除外申請をして農用地区域内からその農地を外し、青地から白地に変えなければなりません。

農用地除外申請は、浜松市では2月末頃7月末頃の年2回しか受け付けていません。
また、申請に10ヶ月程時間がかかります。

その後、白地を農地転用するには、申請に1カ月半程かかります。(毎月25日締切)

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