08
9月
2023
農地の時効取得について
土地の時効取得は聞いたことがあるでしょうか?
前回のブログで時効取得がでてきたので、今回はこの事について触れて
いきたいと思います。
民法162条1項により、公然と自分の土地のように占有し原則20年継続し
たことを立証すると、時効取得にてその土地を取得することができます。
土地の占有開始時に「善意」(自分の土地という認識)かつ、「無過失」
なら10年で取得することができます。
よく農地でも、売買契約でお金を払ったが、許可が下りずに仮登記をして
そのままのケースなどがあります。
農地は相続以外で取得するには原則許可が必要です。この場合でも、農地
を10年で時効取得できる事はありません。なぜなら、許可がない限り無過
失ではないからです。
ですので農地の時効取得には20年かかります。
ちなみに、時効取得で農地を取得する場合は許可は必要ありません。
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