建設業・経審・産廃業

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建設業許可について

↓以下の工事をする場合、建設業許可が必要です↓

  • 建築一式工事で、工事1件の請負代金が1500万円(消費税込み)以上の工事(木造住宅の場合は延べ床面積が150㎡未満の場合は許可不要です)
  • 建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込み)以上の工事

↓建設業許可には大臣許可と県知事許可があります。↓
大臣許可・・・2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
県知事許可・・静岡県内にのみ営業所を設ける場合
※ここでいう「営業所」とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。

建設業の業種(28業種)
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
タイル・レンガ・ブロック工事業 管工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
しゅんせつ工事業 ほ装工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 熱絶緑工事業
機械器具設置工事業 造園工事業 電気通信工事業 さく井工事業
水道施設工事業 建具工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
建設業許可の要件
  1. 経営業務の管理責任者がいること(経営業務経験が5年または7年が必要です)
  2. 営業所の専任技術者がいること(一定の資格又は10年以上の実務経験が必要です)
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 財産的基礎・金銭的信用を有すること(500万円以上の資金調達能力の証明が必要です)
  5. 法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件に該当しないこと
  6. 建設業の営業を行う事務所を有すること
特定建設業と一般建設業

建設業法では建設工事の適正な工事を確保し、下請負人を保護するために、一定以上の工事を下請負人に施工させる工事については元請負人に対して一定の要件を課しています。
その為、一定以上の工事をする場合は特定建設業を取らなくてはなりません。

特定建設業が必要な場合

最初の発注者から直接請負う1件の元請工事から下請負人に施工させる合計金額が3,000万(消費税込み)以上(建築一式の場合は45,000万円(消費税込み)以上)となる場合
※1次請負人から2次下請負人に施工させる場合は、該当しません。

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経営事項審査について

「経営事項審査」とは公共事業(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業許可者が必ず受けなければならない審査です。

これがなければ、公共工事の入札にも参加できません。
入札に参加できる工事の範囲は、経営事項審査の結果通知書に記載された数値で決まります。つまり、会社の規模や経営状態でランク付けされるということです。

審査内容

審査の内容は経営状況分析経営規模等評価の2つに分けられます。
経営状況分析は財務内容が主で、終了した事業年度の決算書などにより算出されます。こちらの分析は民間の登録分析機関が行います。
経営規模等評価は会社の経営規模や技術的能力、社会性等、その他の客観的事項より算出されます。こちらの分析は許可行政庁が行います。
この2つの分析結果により総合評価が決まり、通知されます。

結果通知の有効期間

審査基準日(決算日)から1年7カ月です。公共工事を請け負えるのは、通知日以降です。決算日から決算書が上がってきて申請、通知書が来るまで数カ月かかりますので、その間に有効期限が切れないよう毎年定期に経営事項審査を受ける必要があります。

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産廃業許可について

他の者の産業廃棄物を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬の許可が必要になります。
産業廃棄物を処分する業社は産業廃棄物処分業の許可が必要です。
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建設工事の場合、下請業者が工事で出したゴミは元請業者のゴミ扱いとなるので、下請業者が処分場まで運ぶ場合は収集運搬の許可が必要になります。

収集運搬業許可の要件
  1. 欠格要件に該当しないこと(暴力団・成年被後見人等・破産者などなど)
  2. 経理的基礎要件を満たしていること(直近の財務内容で判断)
    営業実績が3年以内の場合は救済処置あり
  3. 運搬施設要件を満たしていること(運搬車・運搬容器の適正)
  4. 収取運搬業に関する講習会を修了していること
  5. 事業内容の要件(予定する事業計画概要の適正)
申請の注意点
●講習会について
事前に講習会を受けておく必要があります。日本各地で行われますので、県内や近くの県で行われるときに受けたい場合は、時間的余裕を持って早めに計画してください。
事前に申し込みが必要です。
●運搬車両の車検証について
収集運搬に使用する車両の車検証で使用者の欄が、会社名又は代表者氏名になっているか確認してください。
違う場合は、使用者の変更が必要になり場合によっては車庫証明が必要になります。
●経理的基礎要件について
財務の内容が悪い場合は、中小企業診断士の作成した経営改善計画書や診断書の提出が求められます。
ただし、静岡県の場合は営業実績が3年に満たない法人または個人は上記書類の提出は免除されています。
愛知県の場合、直近の決算書で純資産も含め債務超過で3年間全く納税していなかった場合は、不許可となります。営業実績が3年に満たない法人または個人は、中小企業診断士の作成した経営改善計画書や診断書の提出が求められ、財務内容は問われません。
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