16
6月
2016
1種農地、2種農地、3種農地とは?
1種農地、2種農地、3種農地とは?
農地の青地や白地という言葉を聞くことはあると思いますが、1種、2種、3種と言う言葉まで知っている方は少ないと思います。農地を転用する場合、この1種、2種、3種と言う区分が重要になってきます。転用の優先順位が高い方からご説明します。
- <第3種農地> 原則許可
市街化が進んでいる区域の農地です。具体的には①~④いずれか1つの要件にあたる場合です。
① 上・下水道又はガス管のうち2種類以上が前面道路まで埋設されており、かつ500m以内に2つ以上の教育、医療、その他公共施設がある農地
② 鉄道の駅、官公庁、インターチェンジ等から300m以内の農地
③ 街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画にある農地
④ 用途地域内にある農地
- <第2種農地> 3種農地に立地困難な場合に許可
市街化が見込まれる区域の農地です。具体的には①~③いずれか1つの要件にあたる場合です。
① 鉄道の駅、官公庁、バスターミナル等からおおむね500m以内の農地
② 用途地域から500m以内にあり、かつ「10ha以上の集団的農地」から外れている農地
③ 1種農地にも3種農地にも該当しない農地
- <第1種農地> 原則不許可(例外的に許可)
生産性の高い集団的農地区域内の農地です。①~③いずれか1つの要件にあたる場合です。
(※2種、3種の要件に該当する農地は除く)
① 10ha以上の集団農地内にある農地
② 土地改良事業等の施行区域内にある農地
③ 基準的な生産性を超える農地
第1種農地の例外許可としては農業用施設や、住宅の場合は宅地に接続してなら可能性があります。(3方農地不可↓)
- <甲種農地>原則不許可
①土地改良事業等から8年経過していない農地
②10ha以上の集団農地で高性能農業機械での営農に適する農地
区分に関しては、地区担当市町村の窓口(農地利用課など)でご確認ください。
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