06 9月 2023

農地の遺贈と農地法許可の注意点

今回は農地の遺贈についてのお話です。

以前、相談があったお客様ですが、その方は奥様のお父様から、自宅の隣の農地

を遺贈する旨の公正証書をお持ちでした。

10年ほど前にお父様が弁護士さんにお願いして作ってもらったものでした。

残念ながら、その遺言書では相談者は農地を受け取る事ができませんでした。

農地を借りたり、譲り受けたり(売買)するには原則農地法3条許可が必要です。

3条許可が不要な場合は、「相続人が相続した場合」と「相続人でない人が包括

遺贈(財産すべて)」された場合です。

注意しなければいけないのは、農地の特定遺贈(相続人でない人が財産の一部を受

け取る場合)です。この場合は3条許可が必要になります。

当時は3条許可の耕作下限面積があり3条許可を取得するのは難しく、たまたま時効取得が

認められたため、無事に取得できました。

最近も司法書士さんから同じようなご相談があり、ふと思い出したのでここに書き込みます。

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