17 9月 2014

農地転用できる土地?

ようこそ!浜松市東区の行政書士伊藤ゆうこです。

農地転用について説明します。

土地には地目というものがあります。その土地の利用目的によって地目が決まります。

地目には主に「宅地」、「山林」、「原野」、「雑種地」、「畑」、「田」などがあります。

この中の「畑」と「田」が農地になります。農地は農地としてでしか使えません。

もちろん、農地のままでは建物は建てられませんし、物を置いたり、車を置いたりすることもできません。

農地に建物を建てる場合は、用途が変わるため地目を「宅地」に変えなくてはいけません。

これを農地転用と言います。申請は市の農業委員会にします。

でも、簡単に農地転用できるの?実は、とっても複雑だったりします。

 

そこは、市街化調整区域ですか?

建てるものが住宅の場合、市街化区域ならそんなに問題なく農地転用できるかと思います。

問題は、そこが市街化調整区域の場合です。

市街化調整区域の農地は、その用途や利用者が一定の要件に適合していなければならず、農地転用できない土地はいくらでもあります。

住宅であれば浜松市には、「縁辺集落」、「大規模既存集落」、「分家」、「線引き前所有地における自己用住宅」という制度があります。

縁辺集落以外は、土地の使用者に要件があります。詳しくは、当HPの「農地関連申請手続き」のページをご覧ください。

 

そこは青地ですか?白地ですか?

青地と呼ばれる農地があることをご存じでしょうか?農用地区域内の農地を「青地」と呼びます。

農用地区域内の農地とは、特に優良と指定された農地と言うとわかりやすいでしょう。

この青地の農地は、原則農地転用できません。青地を白地にしてから、農地転用します。

これを、除外申請と言います。申し出は、市の農林業振興課になります。

 

つまり!

青地か白地か?青地であれば除外申請ができるのか?

・市街化区域か?市街化調整区域か?市街化調整区域であれば、目的の建物が建つのか?

(※市街化区域にも用途指定というものがあります。)

農地転用できるのか?農地の周辺状況は?1種農地ではないですか?

などの条件をクリアして、初めて農地転用ができます。

その土地が目的通り使えるのか、ぜひ専門家にお尋ねください!

 

 

 

 

 

 

[ページの上部へ]